特許法人太平洋の知的財産権業務は、法務法人太平洋で積み重ねてきた知的財産権に対する豊富な訴訟及び諮問経験に基づき、顧客等に産業財産権(特許・実用新案・デザイン及び商標)及び著作権分野の綜合的な知的財産権の法律サービスを提供するため1988年10月太平洋特許法律事務所との名称で設立され、2006年7月12日特許法人体制に転換しました。
   
  当法人は、知的財産権に関する理論と経験豊かな専門分野別弁護士及び弁理士と、有能で、かつ専門化されたスタッフ等で構成され、特許・実用新案・デザイン及び商標に関する調査及び国内・外出願、異議申請、登録、審判請求等、特許庁関連の業務は勿論、特許法院の審決取消訴訟及び民事法院の侵害訴訟等、諸般の争訟事件を処理しているだけでなく、著作権及びコンピュータープログラムの登録、さらにはノーハウ、営業秘密の保護及び不正競争行為に関する紛争等、知的財産権と関連する全般的な業務を処理しています。
   
  さらに、当法人は知的財産権に関する国内・外の膨大な資料を備え、各種事件及び資料管理をコンピューターシステム等の最新設備を活用して処理しており、国内の知的財産権制度に関する多様な記事と各種の統計資料、主要論文及び判例等を掲載したIP News in Koreaを刊行して顧客及び関連事務所に提供するなど、最高のIP法律サービスを提供すべく努力しています。
   
  特に、当法人は法務法人太平洋と有機的なシステムを構築して産業財産権の出願をはじめとする審判、訴訟は勿論、ライセンス、フランチャイズ等の契約締結、企業の特許戦略構築とベンチャー企業関連の法律諮問に至るまで、知的財産権に関連する顧客の全ての法律需要を一箇所で解決する、いわゆるone-stop serviceを提供しています。
   
  当法人の全ての構成員は特許法人の転換と、これまで国内・外で蓄積された知的財産権に関する事件処理のノーハウと豊富な経験に基づき顧客の知的財産権の保護及び支援に一層努力致します。
   
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