

一般民事紛争は一部専門分野の紛争を除いた全ての民事紛争を意味し、全体訴訟のうち最も高い割合を占めています。さらに、社会が複雑になるにつれ、一つの紛争が建設、金融、保険など様々な専門分野の争点が含まれる場合が多く、こうした総合紛争も一般民事紛争に当該するとみられます。さらに、家事訴訟と相続関連紛争も、法務法人(有限)太平洋では一般民事紛争に分類して処理しています。
太平洋の専門弁護士は、長期間の在曹及び在野で取得した専門知識とノウハウをもとに、一般民事訴訟及び助言などあらゆる法律問題に対して総体的な法律サービスを提供しています。さらに、豊かな人材資源と数多くの訴訟経験をもとに、各専門分野と連係していくら大きくて複雑な紛争でも短期間で最も効率的に解決しています。
一方、現代社会における紛争では、本案と同様、仮差押、仮処分など保全訴訟の重要性が強調されていますが、この分野は太平洋独自のノウハウを有している分野です。太平洋は長い間蓄積された多様な経験と資料をもとに、保全処分を適宜に提起し、依頼人が本案訴訟による費用と時間を節約し、その目的を達成できるようにしています。一方、相手が提起した保全処分に対しては、最も適切な手段を用いて依頼人の利益が防御されるよう措置しています。
ひいては、依頼人の秘密保護に関連し、太平洋は双方代理といった倫理的問題が生じないよう常に留意し、依頼人の個人情報が漏洩され依頼人に損害が生じないよう最善をつくしています。